ペアローン・連帯債務・連帯保証で組んだ家、離婚するとどうなる?

共働きのご夫婦が家を購入するとき、二人で協力して住宅ローンを組むケースが増えています。代表的なのがペアローン・連帯債務・連帯保証の3つです。借入可能額を増やせる、住宅ローン控除を二人で使えるといったメリットがある一方で、離婚のときには「離婚したから解消」とはいかず、責任が残りやすいという難しさがあります。

筆者の実感としても、鎌ケ谷でも共働き世帯は年々増えており、この二人で組んだローンの扱いに悩まれるご相談は今後さらに増えると感じています。この記事では、不動産実務の観点から3類型の違いと離婚時の注意点を整理します。

目次

まず、3つの組み方の違い

同じ「二人で組む」でも、契約の形と責任の負い方が異なります。おおまかな違いは次のとおりです。

項目ペアローン連帯債務連帯保証
借入契約の本数2本(各自が契約)1本1本
返済義務を負う人夫・妻それぞれ主債務者+連帯債務者債務者1人(もう一方は保証)
住宅ローン控除夫・妻それぞれ利用可負担割合等に応じ利用可債務者のみ
団体信用生命保険各自が加入主債務者中心(商品による)債務者のみ
相手との関係互いの連帯保証人になることが多い連帯債務者連帯保証人

※一般的な整理です。控除・団信の扱いは金融機関や商品、契約時期によって異なります。

関係を図で見ると

ペアローン金融機関連帯債務金融機関連帯保証金融機関各自が債務者・互いに保証1本を二人で負担夫が債務者/妻が保証※イメージ図。夫・妻はどちらの立場でも入れ替わり得ます。

離婚のとき、何が問題になるのか

  • 離婚しても契約は残る:金融機関との契約は夫婦関係とは別物です。離婚届を出しても、連帯保証や連帯債務が自動的に外れるわけではありません
  • 相手の返済が滞ると自分に請求:連帯債務・連帯保証では、相手が支払いを止めれば、残っている側に一括請求が及ぶことがあります
  • ペアローンは家を出ても残る:一方が家を出ても、自分の借入と相手への保証の両方が残り続けます

責任から外れるには(現実的な選択肢)

「離婚するので保証・債務から外れたい」というご希望は自然ですが、当事者間の合意だけでは金融機関に対しては効力がありません。実務上は、次のいずれかを検討することになります。

  • 住み続ける側の単独ローンへ借り換える(借り換え審査に通る収入・信用が必要)
  • 別の担保や保証人を差し入れて金融機関の同意を得る
  • 家を売却して完済し、清算する(売却額が残債を下回るオーバーローンの場合は別途検討が必要)

売却して清算する流れは離婚で家を売るときの流れと財産分与の考え方で、残債が売却額を上回る場合はオーバーローンで離婚するときの選択肢で、それぞれ詳しく整理しています。

よくある落とし穴

  • 「相手が払う約束だから大丈夫」と口約束で済ませ、後に返済が滞って自分に請求が来る
  • 相手が家に住み続けているのに、自分が保証人・連帯債務者のまま残っている
  • 借り換えを前提にしていたが、離婚後の単独の収入では審査に通らなかった

実務ポイント

  • まず契約書で現状(誰が債務者で誰が保証人か)を正確に確認する
  • 取り決めは離婚協議書(できれば公正証書)に残す。ただし協議書は当事者間の約束で、金融機関への効力とは別
  • 外れられるかどうかは金融機関の判断が絡むため、早めに金融機関・不動産・弁護士に相談する。法務は弁護士、税務は税理士へ

筆者の実感として

二人で組んだローンは、購入時には心強い仕組みですが、離婚時にはもっともほどきにくい結び目になりがちです。鎌ケ谷でも共働きでの購入が一般的になり、この論点は他人事ではなくなってきました。まずは契約の現状と、家の評価額(売ればいくらか)という事実を押さえることが、選択肢を現実的に絞り込む第一歩になります。

迷っている段階でもご相談ください

鎌ケ谷不動産相談窓口では、二人で組んだ住宅ローンと離婚に関するご相談を無料でお受けしています。「今どうなっているのか整理したい」という段階でも構いません。まずはこちらのご相談ページや公式LINE(@kamagaya_fudosan)からお気軽にどうぞ。

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