「実家を相続しても困るだけだから、相続放棄した方がいいのかな…」
親が亡くなった後、こう考える方は少なくありません。
特に、使う予定のない実家や土地、住宅ローン以外の借金が残っている場合など、「相続=プラス」とは限らない時代です。
ただし、相続放棄には期限があり、一度してしまうと原則取り消せません。
この記事では、相続放棄を検討した方がいいケースと、逆に「放棄はもったいない」ケース、そして不動産がある場合に特に注意したいポイントを整理します。
| 放棄を前向きに検討したいケース | 放棄の前に立ち止まりたいケース |
|---|---|
| 借金などマイナスの財産がプラスを明らかに上回る | 「売れない」と思い込んでいるだけで、実は土地に需要がある |
| 大きな連帯保証債務を引き継ぐ可能性がある | 預貯金など、不動産以外に受け取りたい財産がある |
| 相続争いに関わりたくない事情がある | 放棄しても管理の負担(保存義務・清算人の予納金)が残り得る |
相続放棄とは?基本のルールと「3ヶ月」の期限
相続放棄とは、家庭裁判所に申し立てをして、「初めから相続人ではなかった」ことにする手続きです。
基本のルールは次のとおりです。
- 自分が相続人になったことを知ったときから、原則3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する
- 借金などのマイナスの財産だけでなく、実家や預貯金などプラスの財産も一切受け取れなくなる
- 「借金は放棄して、実家だけもらう」といった選び方はできない
- 一度受理されると、原則として撤回できない
ここで注意したいのが、相続財産を処分してしまうと、相続を承認したとみなされ、放棄できなくなる場合があることです。
たとえば、故人の預金を使ってしまう、実家の家財を売ってしまう、といった行為です。
「放棄するかもしれない」と思っている間は、財産に手をつけないことが大切です。
なお、3ヶ月では財産の全体像が分からない場合、家庭裁判所に申し立てて期間を伸ばしてもらえる制度もあります。
相続放棄を検討した方がいいケース
一般的に、相続放棄を前向きに検討した方がいいのは、次のようなケースです。
- 借金などのマイナス財産が、プラスの財産を明らかに上回っている
- 故人が誰かの連帯保証人になっていて、大きな保証債務を引き継ぐ可能性がある
- 相続争いに巻き込まれたくない、関わりたくない事情がある
一方で、「使い道のない実家や土地があるから」という理由だけで放棄を考えている場合は、少し立ち止まってほしいと思います。
理由は次の章でお伝えします。
「いらない不動産があるから放棄」は早計かもしれない
筆者の実感として、「実家は古いし、売れないだろうから放棄しようと思う」というご相談で、詳しくお話を伺うと放棄しない方がよさそうなケースは意外と多いです。
ポイントは次の3つです。
① 「売れない」は思い込みのことがある
築年数が古くても、土地としての需要があるエリアなら売却できるケースは多くあります。放棄を決める前に、まず「実際いくらで売れそうか」を確認する価値があります。
② 放棄すると預貯金など他の財産も受け取れない
相続放棄は「全部を手放す」手続きです。不動産だけを切り離すことはできません。
③ 放棄しても、すぐに管理から解放されるとは限らない
相続放棄をしても、その不動産を現に占有している(実際に管理・使用している)場合は、次に管理する人に引き渡すまで保存義務が残るとされています。
また、相続人全員が放棄した場合、家庭裁判所への申し立てで相続財産清算人を選任してもらう流れになりますが、その費用(予納金)を求められることがあります。
「放棄すれば全部終わり」と思っていると、想定外の負担が残ることがあるのです。
放棄すると相続権は次の人へ移る
もう一つ、見落とされがちな点があります。
相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったことになるため、相続権が次の順位の人へ移ります。
たとえば、子ども全員が放棄すると、故人の親(存命の場合)へ、親もいなければ故人の兄弟姉妹へと相続権が移っていきます。
「自分は放棄したから安心」と思っていたら、叔父・叔母や従兄弟に借金の相続権が回ってしまい、親族間のトラブルになった…という話は実際にあります。
放棄を決めたら、次に相続人になる親族へ一言伝えておくことが、トラブル防止につながります。
判断に迷ったら:放棄の前に「財産の全体像」と「不動産の価値」を確認
相続放棄をするかどうかは、突き詰めると「プラスとマイナス、どちらが大きいか」の判断です。
そのために、3ヶ月の期限内にやっておきたいことは次のとおりです。
- 預貯金・保険・借金など、財産の全体像をできる範囲で把握する
- 不動産については、固定資産税の課税明細書などで物件を特定する
- 「実際に売れそうか、いくらぐらいか」を不動産会社に確認する
- 期限に間に合わなそうなら、家庭裁判所への期間伸長の申し立てを検討する
相続放棄の手続き自体は、司法書士や弁護士の領域です。
一方で、「その不動産に価値があるのか」「売れるのか」という判断材料の部分は、地元の不動産事情を知る立場からお手伝いできます。
相続手続き全体の流れは、こちらの記事で整理しています。
▶ 関連記事:親が亡くなったとき、まず何をすればいい?鎌ケ谷市での不動産相続の基本
▶ 関連記事:相続登記はいつまでに?2024年義務化の内容と罰則をわかりやすく解説
まとめ:放棄は「最後のカード」。まず価値の確認から
ポイントを整理します。
- 相続放棄は「知ったときから3ヶ月以内」。迷っている間は財産に手をつけない
- 借金や保証債務が明らかに大きいなら、放棄は有力な選択肢
- 「いらない不動産があるから」だけの放棄は早計なことも。まず売れるかどうかの確認を
- 放棄すると相続権は次の順位へ移る。親族への連絡を忘れずに
鎌ケ谷市の実家や土地について、「放棄する前に、そもそも売れるのか知りたい」という段階のご相談も歓迎です。判断材料の一つとして、率直な見立てをお伝えします。



