住み替えにかかる税金|3,000万円控除・買い替え特例・譲渡損失を比較

住み替えで意外と見落とされがちなのが税金です。筆者の実感として、住み替えの税金は「売って利益が出たとき」と「損が出たとき」で使える制度がまったく違うことを押さえると、一気に整理しやすくなります。このページでは、代表的な3つの制度を比較しながら、考え方の道すじをまとめます。

※税金の具体的な計算・適用の可否・税率・適用期限は、個別の事情や制度改正によって変わります。本ページは2026年7月時点の考え方の整理であり、実際の判断は必ず税理士・国税庁にご確認ください。金額の断定は避け、制度の枠組みを中心にご説明します。


目次

住み替えの税金は「利益が出たか・損が出たか」で分かれる

家を売ったときにかかる(あるいは軽くできる)税金は、売却で利益(譲渡益)が出たか、損(譲渡損失)が出たかで、使える制度が分かれます。まずは下のフローで全体像をつかんでください。

マイホームを売却利益が出たとき(譲渡益あり)① 3,000万円特別控除② 買い替え特例(課税の繰り延べ)→ ①と②はどちらかを選択(併用不可)損が出たとき(譲渡損失あり)③ 譲渡損失の損益通算・繰越控除→ 他の所得と通算できる場合がある※イメージ図です。どの制度も要件・適用期限があります。適用可否は必ず税理士・国税庁でご確認ください(2026年7月時点)。

代表的な3つの制度を比較する

それぞれ「どんなときに」「どんな効果があるか」「注意点」を並べると、違いが見えてきます。

制度どんなとき効果主な注意点
① 3,000万円特別控除マイホームを売って利益が出たとき譲渡益から最高3,000万円を控除できる②とは併用不可。要件・適用の可否は要確認。
② 買い替え特例売って利益が出て、住み替え(買い替え)るとき利益への課税を将来の売却時まで繰り延べる(非課税ではない)①と選択適用(どちらか一方)。適用期限・要件あり。
③ 譲渡損失の損益通算・繰越マイホームを売って損が出たとき損失を他の所得と通算し、控除しきれない分を翌年以降へ繰り越せる要件あり。住宅ローンの有無などで扱いが異なる。

「控除」と「繰り延べ」は違う——買い替え特例の落とし穴

よくある誤解が、買い替え特例を「税金がゼロになる制度」と考えてしまうことです。買い替え特例は課税をなくすのではなく、将来へ先送り(繰り延べ)する仕組みで、次に売却したときに繰り延べた分の課税が生じます。多くのケースでは、まず3,000万円特別控除で足りるかを検討し、控除しきれないほど大きな利益がある場合に買い替え特例と比較する、という順で考えると整理しやすくなります。どちらが有利かは金額と将来設計しだいなので、税理士に試算してもらうのが確実です。

損が出たときこそ確認したい制度

住み替えで売却損が出るケースは珍しくありません。とくに残債が売却額を上回る(オーバーローンの)場合などです(→ 残債のある家の住み替え)。一定の要件を満たせば、譲渡損失を給与所得などと損益通算でき、税負担が軽くなることがあります。損が出そうなときこそ「使える制度がないか」を早めに税理士へ確認しましょう。

これらの特例は「確定申告」が必要

注意したいのは、これらの特例は要件を満たすだけでは自動適用されず、売却した翌年に確定申告をして初めて適用される点です。必要書類は制度によって異なります。下は一般的なイメージで、実際に必要な書類は制度・年によって変わるため、国税庁・税理士でご確認ください。

申告時に用意することが多い書類(イメージ)確認先
売買契約書の写し(購入時・売却時)手元の契約書
登記事項証明書 など物件を確認できる書類法務局
住民票など居住を確認できる書類市区町村
制度ごとの計算明細書・付表国税庁・税理士

鎌ケ谷で住み替えの税金を考えるときは

筆者の実感として、まずは「売却益が出そうか」をざっくり把握することが第一歩です。購入時の価格(取得費)と今の売却見込み額の差が、利益か損かの目安になります。利益が大きくなりそうなら、売却の前年・当年の動き方で使える制度が変わることもあるため、早めに税理士へ相談しておくと安心です。売却見込み額の把握は、現況の確認からです。

まとめ

住み替えの税金は「利益が出たか・損が出たか」で使う制度が分かれ、3,000万円特別控除(控除)と買い替え特例(繰り延べ)は性質が違い、併用できません。損が出たときの損益通算も含め、いずれも確定申告が前提です。金額や適用可否は必ず税理士・国税庁でご確認ください。

住み替え・買い替えの全体像を見る住み替えの費用と資金計画残債のある家の住み替え

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