「相続登記が義務化されたらしいけど、うちは大丈夫?」
最近、こうしたご相談が本当に増えています。
2024年4月1日から、相続した不動産の名義変更(相続登記)が法律上の義務になりました。
しかも、これから相続する人だけでなく、「昔相続したまま名義を変えていない不動産」も対象です。
この記事では、鎌ケ谷市で実家や土地を相続した方・これから相続する可能性のある方に向けて、相続登記義務化の内容と期限、罰則、そして「間に合いそうにないとき」の対処法までをやさしく整理します。
| ケース | 相続登記の期限・扱い |
|---|---|
| 2024年4月1日以降の相続 | 不動産の取得を知った日から3年以内 |
| 2024年3月31日以前の相続 | 原則2027年3月31日まで(昔の相続もさかのぼって対象) |
| 遺産分割協議が成立した場合 | 成立日から3年以内 |
| 正当な理由なく期限を過ぎた場合 | 10万円以下の過料の対象になり得る |
| 期限に間に合いそうにない場合 | 「相続人申告登記」で義務をいったん果たせる(売却には正式な登記が必要) |
相続登記の義務化とは?2024年4月からのルール
相続登記とは、亡くなった方の名義になっている不動産を、相続人の名義に変更する手続きのことです。
以前は「いつまでにやらなければいけない」という期限がなく、任意の手続きでした。
その結果、名義変更されないまま放置された土地が全国で増え、持ち主が分からない「所有者不明土地」が社会問題になりました。
これを受けて法律が改正され、2024年4月1日から相続登記が義務化されています。
新しいルールのポイントは次のとおりです。
- 不動産を相続で取得したことを知った日から「3年以内」に相続登記を申請する義務がある
- 正当な理由がないのに登記をしないと、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の対象になり得る
- 遺産分割(誰が相続するかの話し合い)がまとまった場合は、その成立日から3年以内に登記する義務がある
「知った日から3年」なので、亡くなった日そのものが起点とは限りませんが、実務的には「相続が発生したら3年以内」と考えておくのが安全です。
昔の相続も対象。「うちはもう名義そのまま10年」という方へ
この義務化で特に注意したいのが、過去の相続にもさかのぼって適用される点です。
たとえば「20年前に父が亡くなったが、実家の名義は父のまま」というケースも対象になります。
施行日(2024年4月1日)より前に相続した不動産については、原則として2027年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。
筆者の実感として、鎌ケ谷市内でも「祖父名義のままの畑」「亡くなった親名義のままの実家」というご相談は珍しくありません。
名義がそのままの期間が長くなるほど、相続人が増えて手続きが複雑になっていきます。
「うちも名義そのままかも」と思い当たる方は、期限の有無にかかわらず、早めに動き出すことをおすすめします。
3年以内に間に合いそうにないとき:「相続人申告登記」という選択肢
「相続人同士の話し合いがまとまらない」「相続人が多くて戸籍集めに時間がかかる」など、3年以内に通常の相続登記が難しいケースもあります。
そのための救済策として用意されたのが「相続人申告登記」です。
これは「自分が相続人の一人です」と法務局に申し出る簡易な手続きで、これを期限内に行えば、相続登記の申請義務をいったん果たしたことになります。
- 他の相続人の分まで調べなくても、自分一人で申し出ができる
- 添付書類も通常の相続登記より簡略化されている
- ただし、あくまで「義務を果たすための応急措置」であり、正式な名義変更ではない
注意したいのは、相続人申告登記をしただけでは不動産を売却できないという点です。
売却するには、遺産分割協議をまとめて正式な相続登記を済ませる必要があります。
また、その後に遺産分割がまとまった場合は、成立日から3年以内にあらためて登記する義務が生じます。
相続登記を放置すると何が起きるか
過料のリスクだけを見ると「10万円以下なら…」と感じる方もいるかもしれません。
ですが、実務の現場から見ると、本当に怖いのは過料よりも「放置している間に起きること」です。
- 相続人の誰かが亡くなり、次の世代へ相続が連鎖して関係者が増える(数次相続)
- 関係者が増えるほど、遺産分割協議で全員の合意を取るのが難しくなる
- 名義が故人のままだと、売却も、担保に入れることも、原則としてできない
- 「売りたい」と思ったときに、登記の準備だけで数ヶ月かかることもある
特に鎌ケ谷市のように農地や市街化調整区域の土地を含む相続では、ただでさえ売却の選択肢が限られるケースがあります。
そこに「名義の問題」まで重なると、動きたいときに動けなくなってしまいます。
▶ 関連記事:農地を相続したら何が起きる?放置リスクと現実的な対策を解説
相続登記の進め方と、誰に相談すればいいか
相続登記のおおまかな流れは次のとおりです。
- 遺言書の有無を確認する
- 戸籍をさかのぼって相続人を確定する
- 不動産を含む相続財産を把握する(固定資産税の課税明細書などが手がかりになります)
- 相続人全員で遺産分割協議を行い、協議書を作成する
- 管轄の法務局に相続登記を申請する
登記の申請自体はご自身で行うことも可能ですが、戸籍集めや書類作成に手間がかかるため、司法書士に依頼する方が多いのが実情です。
また、「登記した後、その不動産をどうするか(住む・貸す・売る)」まで見据えて考えると、不動産の視点も欠かせません。
相続手続き全体の流れは、こちらの記事で整理しています。
▶ 関連記事:親が亡くなったとき、まず何をすればいい?鎌ケ谷市での不動産相続の基本
まとめ:期限はあるが、焦って決めなくていい
最後にポイントを整理します。
- 相続登記は2024年4月から義務化。原則「知った日から3年以内」
- 昔の相続も対象。施行前の相続は原則2027年3月31日が期限
- 話し合いがまとまらないときは「相続人申告登記」で義務を果たす方法がある
- 本当のリスクは過料よりも、放置による相続人の増加と「売れない・動かせない」状態
期限があると聞くと焦ってしまいますが、「登記を急ぐこと」と「不動産をどうするか急いで決めること」は別の話です。
まずは名義と相続人の状況を整理するところから、落ち着いて進めていきましょう。
鎌ケ谷市の実家や土地の相続登記・その後の活用や売却について、「うちの場合はどうなる?」という段階のご相談も歓迎です。地元の事情を踏まえて、一緒に整理いたします。



