「親から農地を相続したけど、駐車場や資材置き場に使えないだろうか」
こうした相談を受けたとき、農地の区分によっては最初からお伝えしなければならないことがあります。
「この農地は、転用が原則として認められていません」
甲種農地・第1種農地と判定されている場合、農地転用の許可はほぼ下りません。これは鎌ケ谷市に限った話ではなく、農地法の制度上そうなっています。
ただ、転用できないことと、何もできないことは別の話です。この記事では、甲種・第1種農地の現実と、実際に取れる選択肢を整理します。
甲種農地・第1種農地とはどんな農地か
農地法では、農地を転用のしやすさに応じて4つに区分しています。
| 区分 | 概要 |
|---|---|
| 甲種農地 | 市街化調整区域内の特に優良な農地。集団的農地で農業機械化に適したもの |
| 第1種農地 | 集団的に存在する優良農地(周辺一帯で10ha以上のまとまりがある農地など) |
| 第2種農地 | 市街地に近い・小規模・孤立しているなど、農業利用の継続性が低い農地 |
| 第3種農地 | 市街化が進んだエリアの農地。転用が原則許可される |
甲種・第1種は「農業上の利用を優先すべき農地」として保護されており、転用申請を出しても原則として許可されません。
鎌ケ谷市には青地(農用地区域)は存在しないことが農業委員会への確認で分かっています。ただし甲種・第1種農地は市内にも存在しており、区分の確認は農業委員会への相談が確実です。
転用できない理由は「農地の集団性」にある
第1種農地の基準でよく誤解されるのが「10ha以上」という数字です。
これは自分の農地1筆の面積ではありません。宅地・道路・河川など農業機械が通れない土地で囲まれた「ひとかたまりの農地全体」が10ha以上あれば、その中の小さな1筆も第1種農地と判定されます。
「うちは100坪しかないから関係ない」という話ではないのです。
筆者が実際に農業委員会へ確認したケースでも、一見すると小さな農地が周辺の集団農地の一部として第1種農地に該当すると判明したことがあります。転用を検討する前に、まず農業委員会で区分を確認することが実務上の第一歩です。
現実的な選択肢
転用できないからといって、その農地を永遠に抱え続けるしかないわけではありません。取り得る選択肢を整理します。
① 農地のまま売却する(農地法3条)
農家や農業参入を希望する法人に農地として売却する方法です。農地法3条の許可が必要で、買い手は農業委員会が認める農業従事者に限られます。市場は限られますが、甲種・第1種でも売却できる現実的な手段です。
② 農地バンク(農地中間管理機構)に貸し出す
売却ではなく賃貸という形で農地を活用する方法です。千葉県農地中間管理機構を通じて農業者へ貸し出すことができます。賃料収入を得ながら農地を保全できるため、すぐに手放したくない場合の選択肢になります。
③ 相続土地国庫帰属制度を検討する
相続または遺贈で取得した土地に限り、要件を満たせば国に引き取ってもらえる制度です。農地の場合も対象になり得ますが、要件・費用ともに複雑なため、法務局への事前相談が必要です。
④ 現状維持・管理を続ける
すぐに動けない事情がある場合は、適切に管理しながら様子を見るという選択もあります。ただし農地を放置すると遊休農地として農業委員会から指導が入る可能性があるため、最低限の管理は必要です。
鎌ケ谷市で甲種・第1種農地について相談する場合
まず確認すべきは自分の農地の区分です。登記簿や固定資産税の課税明細だけでは区分は分かりません。農業委員会への相談が一次情報になります。
- 鎌ケ谷市農業委員会:047-445-1542
- 行政書士:農地法3条申請の手続きサポート
- 不動産会社:農地売却・活用の相談
区分が確定してから次の手を考える、というのが実務上の正しい順序です。
当窓口でも農地の売却・活用についての相談をお受けしています。まずはお気軽にご連絡ください。
まとめ
- 甲種・第1種農地は農地転用が原則不可
- 「10ha以上」は自分の農地の面積ではなく周辺農地のまとまりで判定される
- 転用できなくても農地売却(3条)・農地バンク・国庫帰属などの選択肢がある
- まず農業委員会で区分を確認することが第一歩
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